保管場所(車庫)の条件
使用の本拠の位置(自宅等)から直線距離で2km以内であること。 | |
道路から容易に出入りできること | |
自動車全体が車庫に収容できること。 | |
保管場所の使用権原があること。 | |
以上の条件を満たすことが必要ですが、これらを満たしていれば舗装・区画がなされていなくても車庫として認められます。 |
【神戸ナンバー管轄地域の場合(淡路島を除く)】
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当事務所の業務対応地域
【兵庫県−神戸ナンバー管轄地域−】
神戸市(中央区・北区・西区・垂水区・須磨区・灘区・東灘区・兵庫区・長田区)
尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三木市・川西市/川辺郡
小野市/加東市・三田市・篠山市・丹波市・西脇市/多可郡
洲本市・南あわじ市・淡路市
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