車庫証明って誰が必要?
【車庫証明が必要なとき】 | |
移転登録(名義変更)や変更登録(住所変更)があり、使用の本拠の位置に変更があった際に車庫証明の申請が必要です。 | |
※ | 名義変更が同居のご家族間の場合などで、使用の本拠の位置・駐車位置に変更がなければ新たに車庫証明を取得する必要はございません。 |
【車庫証明が必要な方】 | |
使用者が申請する必要がございます。(名義変更の場合は新使用者) | |
※ | 所有者ではないので注意が必要です。 |
【神戸ナンバー管轄地域の場合(淡路島を除く)】
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当事務所の業務対応地域
【兵庫県−神戸ナンバー管轄地域−】
神戸市(中央区・北区・西区・垂水区・須磨区・灘区・東灘区・兵庫区・長田区)
尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三木市・川西市/川辺郡
小野市/加東市・三田市・篠山市・丹波市・西脇市/多可郡
洲本市・南あわじ市・淡路市
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